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障害者自立支援法について

1 あたらしいサービスのしくみ

障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています
自立支援給付
 個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住などの状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、「自立支援医療」、「補装具」があります。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

 市町村
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援
児童デイサービス
短期入所(ショートステイ)
療養介護
生活介護
施設入所支援
共同生活介護(ケアホーム)
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自立支援給付
障害者・児
訓練等給付
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)
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自立支援医療
(旧)更生医療
(旧)育成医療※
(旧)精神通院公費※
実施主体は都道府県など
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補装具
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地域生活支援事業
相談支援
(関係機関との連絡調整、権利擁護)
コミュニケーション支援(手話通訳派遣など)
日常生活用具の給付または貸与
移動支援
地域活動支援センター
(創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進など)
福祉ホーム
居住支援
その他の日常生活または社会生活支援
 
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 支援
 
  
専門性の高い相談支援
広域的な対応が必要な事業
人材育成

など
  都道府県
地域生活支援事業
   市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められるコミュニケーション支援、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センターなどの事業があります。
 詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。

 


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